代表取締役が変更になったのですが、契約書は作成し直す必要はありますか
代表取締役が変更になりました
これまでに締結していた契約書は、全て作成し直さなければ無効になってしまうのでしょうか。
そのままでも問題ないのでしょうか。
代表者変更は契約書の効力に影響を与えません
結論から言うと、代表取締役の変更は契約書の効力に影響を及ぼすことはありません。
だからと言って、何もしなくて良いということではありませんのでご注意ください。
契約書によっては、代表取締役の変更が発生した場合には、速やかに通知するよう定めてある場合があります。
この場合は通知義務がありますので、遅滞なく通知をするようにしてください。
通知内容としては、シンプルに代表取締役が変更になった旨をお知らせすることで足ります。
社名変更も契約書の効力に影響を与えません
似たケースでは、社名変更も同様です。
社名の変更も契約書の効力に影響を及ぼすことはありませんが、同じように契約の相手方には速やかに通知するようにしましょう。
契約書の効力は法人に帰属している
法的には、法人格としての会社の意思表示を、権限のある代表が署名捺印をもって行っており、その効力は法人に帰属します。
そのため、たとえ代表者が変更になったとしても契約書の効力には影響を及ぼさないということになります。
代表者名や社名が古いままだと気持ち悪いかもしれませんが、内容に問題がないのであれば、わざわざ作成し直し必要はありません。
こういった変更があった際に、内容が陳腐化していないか、現状との乖離がないかなど、契約内容を確認するようにし、必要であれば契約内容を見直すようにすれば良いと思います。
逆に契約書を作成しなおすことなると、交渉によってはこれまでより取引条件が悪くなったりする可能性もありますので、慎重に進めるようにしましょう。
わざわざ寝ている子を起こすことにならないようにしてください。
実務的には、代表者変更や社名変更は挨拶状を送って済ませるのが無難で一般的でしょう。