インフルエンザ・予防接種を会社負担にできる?経理・総務が押えるべき経費処理のポイント
会社負担の予防接種は福利厚生費で処理できる?

冬が近づくと、季節性インフルエンザや新型コロナウィルス感染症の流行が気になります。
従業員が感染して欠勤となれば、生産性の低下や業務停滞は避けられません。
社員数が多くない企業にとっては、数名の休業であっても事業継続に影響が出る可能性もあります。
そのため、BCP(事業継続計画)対策として予防接種費用を会社が負担することは有効な手段のひとつです。
では、この予防接種題は費用を会社経費として計上できるのでしょうか。
判断のポイントを整理してみます。
会社負担の予防接種は経費になるのか?
結論から言うと、一定の条件を満たすことで福利厚生費として経費処理が可能です。
会社負担とするための主な判断基準は次の通りです。
- 業務上の必要性があること
- 費用が社会通念上、妥当な範囲であること
- 対象が特定の従業員に偏らず原則全従業員を対象としていること
一般的なインフルエンザ予防接種(2,000~5,000円程度)であれば、福利厚生費として処理できるとされています。
正社員だけでなく、パート・アルバイトであっても条件を満たせば同様に経費とすることができます。
可能であれば、対象となる社員や金額基準について、就業規則や社内規定に明記しておくと運用がスムーズです。
予防接種の義務付けは慎重に!強制ではなく「推奨」運用が安全
全従業員を対象とすることは経費計上の前提となっていますが、予防接種の強制はリスクが伴います。
- 副反応の可能性(アレルギー・体質による影響)
- 接種の最終判断は本人に委ねるべき
- 未接種者への不利益な取り扱いは避ける
会社として予防接種を推奨するのは良い事だと思いますが、最終判断は従業員本人に委ねるよう制度設計を行うのが望ましいでしょう。
経理処理・会計処理の方法

会社が負担した費用の勘定科目は「福利厚生費」として処理するのが一般的でしょう。
通常、医療にかかわる費用は非課税取引となりますが、予防接種は治療行為ではなく健康保険の対象外ですから消費税の課税取引となります。
(借方)福利厚生費 ×××円 /(貸方)現金・未払金 ×××円
予防接種は健康保険の適用外の「予防」行為になりますので価格設定が病院によって異なりますので、できるだけ安い医療機関で受けてもらうため補助金額に上限を設けるのもひとつです。
これから予防接種の補助金制度を急ぎ整備したいと検討されているようでしたら参考にしてみてください。
まとめ
- インフルエンザ予防接種は条件次第で福利厚生費として経費計上可能
- 全従業員を対象とし社会通念上の妥当額
- 義務付けは慎重に。推奨ベースが無難。
- 規定や対象範囲、上限金額を予め定めておくと運用が安定
制度導入を検討中であれば、上記ポイントを押さえれば実務運用は難しくありません。
従業員の健康と事業継続の観点から、早めの制度設計を行ってみてはいかがでしょうか。








