会社の給与は正しく支払われていますか?『賃金支払い5原則』で労務トラブルを防ぐ方法
給与支払いは「労基法24条」で厳格にルール化されている

毎月の給与計算と振込は、経理・総務にとって最も重要なルーティン業務のひとつです。
毎月、決まった日に給与が振り込まれる。
当たり前のことですが、これは労働基準法第24条に定められている賃金支払いに関する5原則に基づいおり、守れていない場合は違法となる可能性があります。
この記事では、賃金支払い5原則について整理し、実務上の注意点をまとめました。
賃金支払いの5原則とは
労働基準法第24条に、次の5原則を定めています。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
通貨払いの原則
給与は現物などではなく、必ず現金で支払わなければなりません。
従業員の承諾を得れば、本人の指定する金融機関への振込が認められています。
通貨は日本の紙幣と硬貨で払わなければならず、外国通貨での支払いは認められていません。
また、小切手や有価証券なども通貨とは違いますので認められていません。
直接払いの原則
給与は必ず本人に直接支払わなければなりません。
親権者や法定代理人への支払いも違法となります。
実務上の注意点として、金融機関へ振り込む際は必ず本人名義の口座を指定してもらい、振り込むようにしましょう。
全額払いの原則

給与は必ず全額支払わなければなりません。
複数回に分割して支払うことは認められていません。
また、源泉所得税や社会保険料など法令で定められているものを除いて無断で天引きすること、給与の一部を貸付金と相殺したりすることは全額払いに反し違法となります。
例外として、従業員同意のうえで「社宅費」「食費」などを控除する場合は、必ず就業規則に明記するか、労働者代表と労使協定を締結する必要があります。
毎月1回以上払いの原則
給与は、必ず1カ月に1回以上支払わなければなりません。
ただし、臨時に支払われる賞与などは除きます。
年俸制などの場合でも年1回一括払いではなく、12回に分割して支払う必要があります。
一定期日払いの原則
給与は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。
毎月25日払いのように期日が決まっているのが一般的ですが、毎月第3金曜日というように変動する期日は認めれらません。
毎月末というのは28~31日の間で支払日が変動しますが期日は定められているので問題ないとされています。

よくある違反とそのリスク
- 従業員名義ではない家族口座への振込
- 天引き控除の根拠が就業規則に明記されていない
- 支払日を一時的に延ばす(資金繰り等)
- 外国人社員に外貨で支払った
上記は労基署による是正勧告の対象となる可能性が高いケースです。
知らず知らずに違反している会社も少なくありません。
まとめ
「賃金支払い5原則」は給与実務では基本中の基本です。意図せず違反してしまい是正勧告を受けることもありますので、今の仕組みがルールに合致しているかどうかを見直ししておくと安心です。
皆さんの会社ではきちんと守られているでしょうか。
実務担当者が今すぐできるチェックリスト
- 振込先は全員「本人名義口座」か
- 就業規則・労使協定で控除項目が明記されているか
- 支払日が固定されているか(変動していないか)
- 年俸制でも月次支給されているか
- 現物支給(商品券など)が行われていないか

【執筆者紹介】
M部長|中小企業の管理部門役員。
都市銀行での法人営業を経て、メーカー・小売・サービス業など複数業界で総務・経理・経営企画を経験。
現職ではバックオフィス全般のマネジメントに従事。
「中小企業の管理部門のリアル」をテーマに、日々の実務で役立つ情報や考え方を発信しています。






