あなたの会社の給与はきちんと支払われていますか?【賃金支払い5原則】

2020年10月20日

賃金支払い5原則

毎月の大切なルーティン業務である給与計算。

毎月、決まった日に給与が振り込まれる。

当たり前のことですが、これは労働基準法第24条に定められている賃金支払いに関する5原則に基づいています。

賃金支払い5原則についてまとめました。

通貨払いの原則

給与は現物などではなく、必ず現金で支払わなければなりません

従業員の承諾を得れば、本人の指定する金融機関への振込が認められています。

通貨は日本の紙幣と硬貨で払わなければならず、外国通貨での支払いは認められていません。

また、小切手や有価証券なども通貨とは違いますので認められていません。

直接払いの原則

給与は必ず本人に直接支払わなければなりません

親権者や法定代理人への支払いも違法となります。

金融機関へ振り込む際は、必ず本人名義の口座に振り込むようにしましょう。

全額払いの原則

給与は必ず全額支払わなければなりません

複数回に分割して支払うことは認められていません。

また、源泉所得税や社会保険料など法令で定められているものを除いて無断で天引きすること、給与の一部を貸付金と相殺したりすることは全額払いに反し違法となります。

毎月1回以上払いの原則

給与は、必ず1カ月に1回以上支払わなければなりません

ただし、臨時に支払われる賞与などは除きます。

年俸制などの場合でも年1回一括払いではなく、12回に分割して支払う必要があります。

一定期日払いの原則

給与は、毎月一定の期日に支払わなければなりません

毎月25日払いのように期日が決まっているのが一般的ですが、毎月第3金曜日というように変動する期日は認めれらません。

毎月末というのは28~31日の間で支払日が変動しますが期日は定められているので問題ないとされています。

皆さんの会社ではきちんと守られているでしょうか。

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労務

Posted by M部長